先に整形外科へ受診されますと当院で通院ができない場合がありますので、まずは当院に御相談下さい。併院可能ですのでその際も御相談下さい。
万一、車同士の事故や歩行中などに、車による交通事故に遭われたときは、その車を運転されていた方の自賠責保険や自動車任意保険が適用されます(一定の過失がある場合を除く)。
その際は、その運転されている方の自賠責保険や自動車任意保険(損害保険会社)の担当者に、西志津整骨院で処置したい旨(TEL043-488-1226)をお伝えください。損害保険会社から当院に施術代が支払われますので、自己負担金はありません。
通勤時や仕事中にケガをした場合はどのようにすれば良いですか?
仕事や業務中にまたは、通勤途中に発生したケガは労災や通勤労災に該当します。この場合は自己負担金はありません。
勤務先に報告して所定の整骨院用労災請求用紙に事業主からの証明をしてもらい、持参してください。もし、勤務先に整骨院用の労災請求用紙が無い場合は、当院に準備しております。
なお、受診中の整形外科から当院へ転院される場合は、再度、整骨院用の労災請求手続きが必要となります。